衰弱堂覚書のGoogleアナリティクスのデータを見ていると、どうも「フィーチャーフォン スマートフォン シェア」というキーフレーズで検索して、「フィーチャーフォンとスマートフォン」というポストを見に来られる方がいくらかいるようです。
当該ポストはあくまでフィーチャーフォンとスマートフォンを取り巻く状況をかんたんに説明するために2次引用の発言しか引いていないのでお役に立てないかと思います。よってとりあえず、このエントリにリサーチデータ等をまとめてみた次第。
衰弱堂覚書のGoogleアナリティクスのデータを見ていると、どうも「フィーチャーフォン スマートフォン シェア」というキーフレーズで検索して、「フィーチャーフォンとスマートフォン」というポストを見に来られる方がいくらかいるようです。
当該ポストはあくまでフィーチャーフォンとスマートフォンを取り巻く状況をかんたんに説明するために2次引用の発言しか引いていないのでお役に立てないかと思います。よってとりあえず、このエントリにリサーチデータ等をまとめてみた次第。
3.3.9 The following requirements apply to You and Your Application's use, collection,
processing, maintenance, uploading, syncing, storage, transmission, sharing and disclosure of
User Data:
(3.3.9 以下の要件はあなたもしくはあなたのアプリケーションのユーザデータの使用、収集、処理、保持、アップロード、同期、蓄積、送信、共有、開示に適用される。)
- All use of User Data collected or obtained through an Application must be limited to the same purpose as necessary to provide services or functionality for such Application. For example, the use of User Data collected on and used in a social networking Application could be used for the same purpose on the website version of that Application;
(- アプリケーションを介して収集される、もしくは得られる全てのユーザデータの利用は、サービスの提供に必要であるか、アプリケーションの機能に必要であるかという目的に一致する場合のみに制限される。例えば、ソーシャルネットワーキングに関するアプリケーションが使用し収集されたユーザデータの使用はWebサイトバージョンのアプリケーションと同様の目的で用いられる場合のみ可能である。)
however, the use of location-based User Data for enabling targeted advertising in an Application is prohibited unless targeted advertising is the purpose of such Application (e.g., a geo-location coupon application).
(どんな場合であれ、アプリケーション内でターゲット広告を可能にするためにロケーションベースのユーザデータの使用を禁じる。ただし、ターゲット広告がそうしたアプリケーションの目的(例えば地理的な位置情報に基づく地域限定クーポンアプリ)に当たる場合はこの限りではない)
"iPhone Developer Program License Agreement Rev.4-8-10"
※太字はぼくによるもの
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